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注文住宅を建てる際に押さえておきたい接道義務とは?

注文住宅を建てる場合、接道義務を守る必要があります。接道義務は知らなかった、で済む話ではなく、建築基準法で定められているため、遵守が求められるのです。ここでは接道義務について詳しく解説します。

接道義務とは

接道義務とは「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。」という建築基準法にも定められたルールです。旗竿地のように間口が狭く、奥が広いといった特殊な形状の土地がありますが、同様に間口は2メートル以上、道路に接していることが求められます。

一部の例外を除き、基本的には接道義務が守られていなければ建物は建てられません。また、建物を建て替えることもできません。注文住宅だけではなく、住居であればすべて関係してくるため、土地購入の際には注意しておきたい内容と言えるでしょう。

接道義務の原則とは

接道義務は守る必要のあるルールですが、中には明らかに接道義務が守られていないにもかかわらず建物が建っているというケースもあります。その理由として接道義務が施行された時期が関係します。

接道義務は1950年に制定されたため、それ以前に建てられた古い家屋の場合、接道義務が守られていないことがあるのです。ただし、この場合でも増築や再建築などは禁止されてます。建築当時は問題なかったというだけで、今から建て替える場合には接道義務を満たすことが求められるためです。強引に建てようとしても、工事の停止、取り壊しを求められることとなります。

接道義務の例外とは

接道義務を守るのは基本ではありますが、一部例外があります。接道義務を果たしていなくても、特定行政庁で要件を緩和している地域であれば可能な場合があるのです。無接道でも、特定行政庁が建築審査会の同意があり許可すれば、例外的に認められます。許可基準は特定行政庁で細かな部分で違いはありますが、前提は「建築基準法の道路とすることが現状では難しい」ケースです。

「2階以下の専用住宅にする」「建て替え時、道路上空間が4メートル以上になるまで建物を後退させる」「通路に接するすべての権利者の同意を得る」ことなどを満たせば、例外的に認められる場合があります。

接道義務はなぜ定められたのか

ここからは接道義務が定められた理由について解説していきます。

緊急車両などが通行できるようにするため

家と家が密集して道が狭い・またはない場合、スムーズな救助をおこなうことができません。火災や急病人が発生したとき、1分1秒といったわずかな時間でも人命に影響してしまうため、消防ポンプ車の幅約2メートル、救急車約1.9メートル程度が通行可能な道幅が求められるのです。道幅を確保できていれば、火災が起きた場合でも、消防車が土地の前に横付けでき、敷地に侵入できればより近くでの消火活動につながります。

救急車も同様です。敷地に侵入できないと担架で急病人を運ばなければなりません。間口が広く、スムーズに建物への横付けや敷地に侵入できれば運ぶ時間も短くなります。

災害時の避難経路を確保するため

日本は地震や台風や水害など、自然災害が多い国です。こうした災害にあった際に備え、避難可能な道幅を確保する必要があるのです。特に幼い子どもや高齢者、車椅子の方であっても問題なく通れるようにしておくことが大切。接道義務2メートル以上は、万が一の避難経路の確保の点で重要な意味を持ちます。

また、二次災害である火災時の消火活動でも重要です。災害時の避難経路ということで、日常生活ではあまり気にする機会はないかもしれませんが、こうした危機的状況において接道義務が守られているか否かは大きな意味を持ってくるのです。

接道義務を満たしているかの確認方法

接道義務を満たしているかどうか正確に把握したいなら「法務局の確認」「不動産屋への確認」するとよいでしょう。土地の地番を知っていれば、法務局の窓口で申請でき、登記情報公開サービスを利用すれば簡単にわかります。

購入前の土地なら不動産会社の担当者に確認するとよいでしょう。不動産会社は接道義務を満たしていない土地であることを隠して販売することはできません。再建築不可と明確に示す必要があります。接道義務違反を隠して販売してしまうと、裁判や詐欺事件となってしまうため、担当者もしっかり教えてくれます。

接道義務のセットバックとは

接道義務を果たしていない場合でも、セットバックという解決策があります。セットバックは、敷地の一部を道路とみなす方法です。そのうえで建物を後退させることで、接道義務が満たせます。道と敷地の境界線を、道路の中心線から2メートルの位置まで後退させるのです。

ただし、セットバックした土地は用途が制限されるため注意が必要です。セットバックした土地は道路でしか利用が認められません。所有権を持っていたとしても、駐車スペースどころか、塀や門や花壇さえ設置が認められないのです。

接道義務も事前に確認しておく

注文住宅の購入ではさまざまな条件を調べ、検討を繰り返していきます。その中、「この土地は接道義務が守ることができるのか」という視点ももっておくとよいでしょう。

また、共同住宅や店舗では別に確認が必要なケースもあります。自治体によっては条例で接道義務が2メートルより長く設定されているケースがあるからです。住居用以外で土地活用を考えている方はとくに事前確認が求められます。

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