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注文住宅を建てる時にかかる税金とは?
注文住宅を建てる時には、住宅を取得するときだけでなく、住宅ローンを利用するときや、住宅を取得した後に継続的にかかる税金もあります。注文住宅を建てる時に、知っておきたい税金をまとめて紹介していきます。
注文住宅を建てる前の税金
家を建てるときや土地を購入するときには「印紙税」「消費税」「登録免許税」「不動産取得税」が必要です。
印紙税
建物建築請負契約や土地の売買契約、住宅ローンの借入契約の際、契約書に貼る印紙にかかる税金です。印紙税の額は、契約書に記載された金額によって決定され、金額が上がれば印紙税額もアップします。
消費税
土地は非課税なので消費税は掛かりませんが、建物には消費税が発生します。また不動産会社に対して仲介手数料を支払う際も消費税がかるので注意しましょう。
登録免許税
土地や建物の登記を行うときに必要になる税金です。物件の固定資産税評価額に対し、税率をかけて登録免許税を算出します。ただし住宅ローンを組む場合には抵当権設定登記が必要となり、借入額に税率をかける方法となるので注意してください。また建物の床面積が50㎡以上の物件の場合には、減税措置があるので確認して下さい。
不動産取得税
つい忘れがちなのでは「不動産取得税」です。マイホームに引っ越したあとで自治体から不動産取得税の納税通知が送付されるので、必ず確認してください。税額は、固定資産税評価額の4%が原則ですが、住宅は3%に引き下げられ、また新耐震基準をクリアしており、床面積が50㎡から240㎡までなら1200万円の控除が受けられます。ただし長期優良住宅の場合には、1300万円が控除額です。
つまり「(固定資産税評価額-1,200万円)×3%=不動産取得税」という計算式で算出できます。
また宅地の場合には、課税標準額を固定資産税評価額の50%にするなどの軽減措置が用意されてあるため、不動産取得税がゼロになるケースもあるでしょう。
購入資金の贈与
注文住宅などを購入する場合に、両親や祖父母などから資金的援助を受けるケースも多々あります。その場合には贈与税の申告が必要となるので注意しましょう。また相続時精算課税制度という仕組みも設けられているので、それぞれ詳しく解説していきます。
暦年課税制度(贈与税)
贈与税の基礎控除額は年間110万円までと決められており、それ以上を超える額の贈与を受ける場合には贈与税がかかってきます。ただし「住宅資金贈与特例」制度があり、住宅建築や購入、土地の購入などの資金については非課税枠が拡大する制度です。一般住宅なら2500万円、高品質住宅なら3000万円まで非課税になっており、また基礎控除110万円か、相続時精算課税制度のいずれかと併用することもできるので、住宅資金を援助してもらいやすくなっています。
相続時精算課税制度
2003年に開始した比較的新しい制度で、贈与税の非課税の額を拡大し、生前の贈与税負担を軽くする仕組みです。ただし相続時には相続財産として課税されるため注意しましょう。
この制度では2,500万円までの資金贈与が非課税です。また住宅を購入するための資金の場合には条件さえクリアすれば、親や祖父母などの年齢制限が外される特徴も。ただし期間限定の措置なので、必ず継続しているか確認してください。



