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江戸川区で受けられる補助制度
ファミリー世帯に人気の江戸川区では、新築やリフォームなどさまざまな住宅に対する補助金・給付金制度があります。特に充実しているのは、耐震補強や修繕に対する制度です。
新築の家だけでなく、将来修繕が必要になった時の制度が充実している江戸川区は、長く住める環境が整っています。
戸建てに対する耐震補強制度の概要
江戸川区の戸建てに対しての耐震補強制度は、以下の3段階に分かれます。
- ステップ1:耐震コンサルタント派遣(簡易診断)
- ステップ2:精密診断・耐震設計
- ステップ3:耐震改修工事
ステップ1の耐震コンサルタント派遣では、建築士から無料で簡易的な耐震診断を受けられます。申請期限は、令和3年2月15日までです。
また、耐震診断を受けた場合、ステップ2・3の費用について補助を受けられます。
ステップ2では、耐震コンサルタント派遣を受けた人を対象とした精密診断・耐震設計費用の助成を受けることが可能です。補助の割合は、精密診断・設計費用の最大80%になります(限度額:木造住宅30万、非木造住宅45万)。申請期限は令和3年1月15日です。
その他にも、耐震改修工事費の補助を受けられます。この改修工事は、ステップ2の耐震設計に基づき行うものが対象です。
補助の割合は、工事費用の最大50%(住民税非課税世帯は費用の最大3分の2)となります。申請期限は令和3年1月15日までです。
戸建てに対する耐震補強制度の条件や注意点
ここでは、条件や注意点について解説していきます。
まず、それぞれの条件についての解説です。
耐震コンサルタント派遣に申請する条件
- 個人が所有する江戸川区内の住宅
- 空き家を含む、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
- 住宅に店舗部分が含まれる場合、住居部分の延床面積が2分の1を超える住宅
精密診断・耐震改修設計の助成を受ける条件
- 耐震コンサルタント派遣を受けた住宅
- 令和3年1月末までに契約、令和3年2月26日までに区へ実績報告する
耐震改修工事の助成を受ける条件
- 精密診断、改修設計を受け、その評点を1.0以上にあげる工事である
- 令和3年1月末までに契約、令和3年2月26日までに区へ実績報告をする
それぞれの制度を受けるには、期限や条件が設けられています。条件を満たしていない場合は費用の補助を受けられないため、必ず事前に確認しましょう。
次に、耐震コンサルタント派遣を申し込む際の注意点についての解説です。木造住宅の所有者と入居者が違う場合(賃貸など)は、双方の同意が必要になります。
同意書は、所有者が申請する場合と居住者が申請する場合で異なるので気をつけましょう。
所有者が申請する場合の同意書
参照元:江戸川区公式HP(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/863/r4_konsaru_douisho_shoyusha_for_hp.pdf)
居住者が申請する場合の同意書
参照元:江戸川区公式HP(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/863/r4_konsaru_douisho_tinshakunin_for_hp.pdf)
その他、戸建てに対する耐震補強制度の詳しい限度額や申し込み方法などは、江戸川区の公式HPに記載されています。
参照元:江戸川区公式HP(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/taishin/taishinmark/kodatejyutaku.html)
江戸川区のその他の耐震補強に対する制度について
ここでは、その他の耐震補強に対する以下の制度について解説します。
- 耐震アドバイザー派遣制度
- 住宅の耐震改修に伴う税制優遇
耐震アドバイザー派遣制度
耐震アドバイザー派遣制度とは、戸建て住宅以外の建築物に対して、耐震アドバイザーからアドバイスをもらえる制度です。耐震コンサルタント派遣と同様に、無料で受けられます。
問い合わせ先:住宅課耐震化促進係 電話:03-5662-6389
住宅の耐震改修に伴う税制優遇
江戸川区では、住宅の耐震改修を行った場合、所得税や固定資産税が減税される可能性があります。条件は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の建築物に対して、耐震補強工事を行った場合です。
優遇を受ける税金の種類によって問い合わせ先が変わります。それぞれの問い合わせ先は以下の通りです。
- 所得税の耐震改修特別控除についての問い合わせ先:
江戸川北税務署 電話:03-3683-4281
江戸川南税務署 電話:03-5658-9311 - 固定資産税・都市計画税の減免・減額についての問い合わせ先:
東京都江戸川都税事務所 電話:03-3654-2151
江戸川区の住宅リフォーム資金への資金融資について
江戸川区では、住宅リフォームのために借り入れる融資の利子を、補助する制度があります(住宅リフォーム資金融資あっせん制度)。
この制度は、アスベスト除去や太陽エネルギー利用機器などの工事費用の融資が年利2.0%以上の場合、超過分の利子を江戸川区が補助するものです。
融資額は工事見積額の80%以内で、上限500万になります。
工事着工前に区へ相談するのが融資を受ける条件です。申し込みから融資が決定するまで40日程度かかるので、余裕を持って計画しましょう。
参照元:江戸川区公式HP(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e039/kurashi/sumai/sumaiguide/jyutakurifomusikinyusi.html)
二世帯住宅にも補助金制度!
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江戸川区は新築だけでなく中古住宅についての制度もある
今回解説したように、江戸川区では耐震補強やリフォームに対する制度が充実しています。そのため、新築だけでなく中古住宅を購入する人にとってもメリットがありますね。
中古住宅は、同じ価格の新築に比べて広い間取りを検討することも可能です。もちろん、注文住宅にも自由度が高いというメリットがあります。こだわりを持った家づくりなら注文住宅、費用を抑えたいならリフォームというように、自分や家族の希望に合わせて検討してみましょう。



